柔道整復師とは
日本の法律によって、その施術をする人に与えられる国家資格です。
法律によって認められていますので、柔道整復師は、健康保険、労災保険
を取り扱うことが出来ます。
そのことからもわかるとおり、柔道整復術は国の認める治療方です。
3年制の専門学校や短期大学(柔道整復科)を卒業もしくは、
4年制大学(柔道整復科)の3年次に、国家試験に合格した者が柔道整復師の資格を取得できます
治療内容や知識については東洋医学である柔道整復理論と西洋医学全般を学びます。
我々のように、ほねつぎ・接骨院・整骨院といった名称を使用して、治療する施設として施術所を開設している他、
病院に雇用され治療に携わる業務形態もあります。
柔道整復師の業務
柔道整復術は日本古来の医術の一つで、
「柔術」の活法を基本とし怪我人を回復させる技術
として伝承されてきました。
この技術に東洋や西洋の医学技術を織り成して発展向上を遂げ
、現在は骨・関節・筋・腱・靭帯など運動器に加わ
る急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲など
の損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」という独特の手技によって
整復・固定・後療等を行い、人間の持つ自然治癒能力を最大限に発揮させる治療術です。